印鑑登録は、転出届が受理された時点で連動して消滅する。引越し先の役所で、新たに印鑑登録をしなければならない。転入届を出した足でこれを済ませておこう。本人が届け出るときは、登録する印鑑をもって窓口へ行けばよい。ただし、印影の大きさ等、登録できる印鑑の条件が決まっているので、事前に、申請先の役所に問い合わせておくこと。また、代理人が申請するときには、本人が自署、捺印した委任状が必要になる。原則的な手続きとしては、この申請から数日後、役所から本人宛てに照会書と回答書が送られてくるので、これに必要事項を記入し、登録する印鑑をもって再度役所へ行き、印鑑登録証を受け取る。この原則に従うと、二度手間になるため、役所によっては、登録する印鑑といっしょに、本人であることを証明する以下のいずれかのものを持って行けば、即日交付をしてくれる。・運転免許証・パスポート・官公署発行の許可証、身分証明証(写真付でプレス印または特殊加工のしてある有効期間内のもの)・引越し先が東京都区内の場合で、都区内ですでに印鑑登録をしている人を保証人とするとき、その保証人の保証書(印鑑登録申請書の裏面)、および保証人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)。
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